十一 電源は、装置と一体となった電池により得られるものであること。 十二 送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上連続して使用することができるものであること。 十三 第三十九条第十号及び第四十条第二号に掲げる要件 (注)第三十九条 第十号 (十) 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。 (注)第四十条 第二号 (二) 非常の際に未熟練者でも使用することができること。 (関連規則) 船舶検査心得 41−0 (a) 持運び式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによるこ と。 (1) 海水、油等により影響を受けないものであること。 (2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。 (3) −30℃から65℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。 (b) 第一号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。 (1) −20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。 (2) 外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。 (3) 受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の場合、信号対雑音比は20dB以上であること。 (c) 第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。 (d) 第七号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの問に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。 (固定式双方向無線電話装置) 第四十一条の二 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
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